④補聴器相談はどこへ?

市役所編

難聴がある一定の基準を満たす場合、(聴覚障害の)身体障害者手帳を交付してもらう事ができます。

補聴器相談で初めから市役所に行くという方はあまりいないと思いますが、その辺りのお話を進めていこうと思います。

目次
①身体障害者手帳(聴覚障害)の基準とは?
②申請・交付の流れは?






①身体障害者手帳の基準とは?

これは、ネットで調べる事で、きれいにまとまっているサイトが多くありますのでそちらを検索してみてください。


一番低い基準のみ記載しておきます。
【6級】(いずれも4文法で計算)

・両耳の聴力が70㏈以上

または
・片耳が50㏈以上、もう片耳が90㏈以上

※4文法とは、(500Hz+1000Hz+1000Hz+2000Hz)÷4の結果を言います。

上記のいずれかの基準を満たすことで、初めて手帳を取得する事ができます。

正直、基準に満たない場合でも生活上で不便を感じているという方はたくさんいらっしゃいます。


補聴器は価格がネックとなり諦めてしまう方も少なくありません。基準がもう少し低くなっても良いのではないかと思います。



②申請・交付の流れは?


※詳しくは、お住いの市町村へ問い合わせて頂くことが確実です。



1.市役所にて、必要書類をもらい耳鼻科にて諸検査を受け書類を書いてもらいます(どこの耳鼻科の先生が書けるかは要チェックです)



2.市役所へ必要書類等を提出します。



3.審査を受け、通過すると交付されます。



ざっくりですがこのような流れとなります。

まずは、耳鼻科で聴力検査を受け手帳に該当しそうなら市役所へ行くという事をお勧めします。




聴力の基準は市町村により異なる事はないと思いますが、一度市役所の障害福祉課(部署の名前は異なる場合がある)に問い合わせてみてください(^^)/

以上です。

2020/7/14

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