補聴器購入に関わる補助金まとめ

 補聴器を購入する際に関わる補助について、以下4つにまとめてみました。

①身体障害者手帳(聴覚障害)6級以上を所持
②各自治体による補助
③補聴器購入費用の医療費控除
④その他


 ①は、聴覚障害者の基準に該当する場合に、手帳が交付されます。②は、各自治体により補助制度の有無や内容が異なります。③は、補聴器を購入した金額を医療費控除に適応する事が出来ます。確定申告後、すでに支払い済みの税金のいくらかが還付されます。④は、加入されている保険により、補聴器の紛失時などに保険が適用される場合があります。詳しくは、下記の内容をご覧ください。

身体障害者手帳を所持

 聴力検査の結果、身体障害者手帳の基準に該当することで交付されます。
 聴覚障害の身体障害者手帳を所持する方は、補聴器を原則1割負担で購入する事が出来ます。
 ただし、1割負担で購入できる補聴器は、身体障害者総合支援法に指定された補聴器のみになります。
 また、自身の希望する補聴器が該当していない場合でも、差額を自己負担する事で通常よりも安く購入できる可能性もあります

 より詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。

【補聴器の補助について】

各自治体による補助

 尼崎市では、身体障害者手帳に該当しない18歳未満の方への補助があります。
 詳しくは、下記尼崎市HPをご覧ください。
【軽・中度難聴児補聴器等購入費助成事業について】

 また、自治体によっては、18歳以上の方でも補聴器購入に関わる補助制度を実施している可能性があるので、お住いの自治体へお問い合わせください。
 兵庫県では、明石市などが補助制度を行っております。詳しくは明石市HPをご覧ください。
高齢者補聴器購入費助成/明石市 (akashi.lg.jp)

医療費控除

 補聴器購入前に、補聴器相談医にて「診療情報提供書」という書類を書いてもらい、指定の補聴器店で購入することで補聴器の購入費用を医療費控除に充てる事ができます。
 確定申告などの手間がかかり、還付される額は個人によって異なりますので詳しくはお住いの税務署へお問い合わせください。
補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて(情報)|国税庁 (nta.go.jp)

その他

 紛失や故障し修理となった場合に、加入している保険が適用される場合があります。
 詳しくは、加入中の保険会社にお問い合わせください。

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兵庫県尼崎市長洲東通1-9-32 2F-B
090-2704-3317